第一章 目的
この会は在外邦人、日系人に日本の伝統文化を伝える活動を行い、日系人、日系社会と各国、及び、国内同胞の交流促進事業を行う。
第二章 名称
この会は、日系文化振興会と称す。
第三章 事務所
この会の事務局は、香川県高松市春日町1408-11に置く。
第四章 活動、事業の種類
この会は前条の目的を達成するために次の事業を実旋する。
(1) 在外邦人の生活増進に関する事業
(2) 在外教育の振興に関する事業
(3) 加盟団体相互の提携協力に関する事業
(4) 研修に関する事業
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第五章 会員
1、会員種別
この会の会員は、基本的に次の通りとする。
正会員
賛助会員
一般会員
法人会員
当会の趣旨に賛同する法人に対して認可を与え、法人会員とすることができる。
2、会員資格
当会の目的に賛同し入会の意思を指定の書式にて申請し、当会がこれを受理した者とする。
3、会費
一般会員の年会費は無料とする。
行事運営協力費については行事内容を理事会で勘案し、別途定める。
4、会員資格喪失及び退会に関して
会員は退会届を事務局に提出し任意に退会できる。
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会とみなす。
ⅰ)本人が死亡したとき。
ⅱ)所定の会費を2年間納入しないとき。
ⅲ)法人会員については、当該法人の解散を以って退会とする。
5、登録内容の変更
会員情報の変更は住所変更等の前後一カ月以内に本人または法人代表者の申請により行うものとする。
第六章 総会
1、開催・召集
開催:本会の総会は正会員の過半数の出席を持ち(委任状を含む)開催する。
召集:総会を開催するときには会長が召集を行う。
会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、副会長がこれを召集する。
2、定時総会
毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集する。
3、臨時総会
その必要がある場合に、役員の過半数(委任状含む)の決定により会長がこれを収集する。
第七章 議会
1、議長
総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順所により、当該理事者がこれに代わる。
2、決議
総会の議事は出席した正会員の過半を持ち決する、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3,議事録
役員会は理事会をもって構成する。
理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
第八章 役員
1、役員種別
この会の運営理事の為に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 20名以内
評議員 47名
これとは別途に監査委員会をおく。
2、職務
1 会長
本会を代表し、その業務を統括する。また、役員の任免権を持ち、罷免については理事会の3分の2以上の議決を得た場合にこれを罷免する。
2 副会長
代表を補佐し、これに事故があるとき、または欠席の時はその職務を代行する。
3 監査委員会
会の業務および財産の状況を監査する。
第九章 事業報告書及び決算
1、会長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
2、会計監査業務のため会計を一名置く。
3、会計理事は議長の所管とする。
第十章 役員の選任
1.本会の役員の選任は、役員会において出席した3分の2以上の過半数をもって行う。
2.本会の役員の選任については累積投票によらないものとする。
第十一章 事業年度
この会の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
第十ニ章 事務局
この会の事務を処理するために、事務局を置く。
第十三章 委任
この会則に定めのない事項は総会の議決を経て、会長が別に定める。
第十四章
理事会の承認を得ない個人間取引はこれを禁ずる。
会の事業における物品その他の売買についてはこれを禁ずる。
禁止事項に違反した場合は別途懲罰委員会を組織・開催し処分を決定するものとする。
附則
この会則は、平成24年2月1日から施行する。
会則改定 平成27年12月10日(会則7ー1に伴う会長・議長代行)
最終会則改定 平成28年6月15日(会則7ー2に伴う事務局所在地の変更)
最終会則執行 平成28年7月15日
署名
会長・議長代行 事務局長(理事):矢野 浩司
事務局住所:香川県高松市春日町1408-11